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不動産業の業務分野とは

総務省の日本標準産業分類によると、不動産業は大きく「不動産取引業」と「不動産賃貸業」に二分され、そのうち宅地建物取引業者が取り扱う流通分野は、「不動産取引業」の中の「不動産代理業・仲介業」と呼ばれます。
なお、不動産業は以下のように細かく分類されます。

1.不動産取引業
(1)建物売買業、土地売買業
・建物売買業
・土地売買業
(2)不動産代理業・仲介業
・不動産代理業・仲介業

2.不動産賃貸業・管理業
(1)不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)
・貸事務所業
・土地賃貸業
・その他の不動産賃貸業
(2)貸家業、貸間業
(3)不動産管理業

1.(1)は開発業者による大規模な住宅地、別荘地開発、都市開発、都市の再開発など、2.(1)(2)としては貸ビル業やアパート経営、2.(3)はビルやマンション管理業などが含まれます。


また、『宅地建物取引業法』により、宅地建物取引業を始めるには国土交通大臣または都道府県知事による事業免許を受けなければならないことになっており、この免許を受けない者は宅地建物取引業を行えません。
国土交通大臣の免許が必要になるのは2以上の都道府県に事務所を営む場合、その他は事務所所在地の都道府県知事免許が必要です。なお、免許の更新は5年ごととなっています。
この免許を受けて宅地建物取引業を行う事業者は現在、法人約10万、個人約3万の合計約13万事業者に及んでいます。その大半である零細事業者が行っている主な取引は、中古住宅やマンションなどの売買、アパートなど賃貸借の仲介で、大手事業者は大型ビル売買の仲介や、開発業者が手がけた新築住宅やマンションの販売代行などとなっています。

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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

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