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営業保証金とは

宅建業者の倒産などで一般消費者が大きな損害を被ることのないように、保証協会に加入していない宅建業者には、あらかじめ「営業保証金」という担保を供託所に供託することが『宅地建物取引業法』で義務付けられています。
営業保証金の額は、主たる事務所(本店)およびその他の事務所(支店)ごとに、以下のように定められています。
・主たる事務所 : 1,000万円
・従たる事務所 : 事務所ごとに1か所につき500万円
しかし、1,000万円もの営業保証金を支度することは容易ではありません。そこで社団法人全国宅地建物取引業保証協会へ加入することで営業保証金の供託が免除され、以下の弁済業務保証金分担金を預けることによって開業が可能になります。
・ 主たる事務所 : 60万円
・その他の事務所 : 事務所ごとに1か所につき30万円


また、『宅地建物取引業法』は宅建業者を保護する法律ではなく、一般消費者を守り、流通市場の円滑化を図るためにつくられた法律ですので、違反に対する罰則も厳しく定められています。
無免許で営業をしたり、それを助ける行為(名義貸し)をした場合は、一番重い罰則である3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
その他違反の種類によって罰金や過料が課される場合もあります。

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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

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