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宅建試験の歴史


宅地建物取引主任者は不動産の契約業務を行うための国家資格の一つで、1958(昭和33)年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的につくった資格です。当初は「宅地建物取引員」と呼ばれていました。
1965(昭和40)年に『宅地建物取引業法』の改正が為されたことで、「宅地建物取引主任者」と改称され、国民生活・産業活動にとって必須の基盤となっています。

宅地建物の取引には専門用語が多く使われている上、複雑な法律や契約内容の理解が必要となります。素人が独力でこれを行うのは大変難しいため、宅地建物取引に関する専門的な知識を有する宅建主任者が、取引の安全と公正を確保して仕事にあたるのです。
ライセンス保持者としての宅建主任者の仕事は、取引物件の権利関係や法令上の制限、取引条件など、住宅購入者などにとって特に重要な事柄について、契約を結ぶ前にそれらを記載した「重要事項説明書」を交付し、説明することなどがあります。

ここで、「宅地建物取引業」とは、土地や建物など、不動産の取引・仲介などを仕事として行うことと定義され、1952(昭和27)年に制定された『宅地建物取引業法』総則に以下のように定められています。消費者の利益を守ることを第一に考えて作られた法律であり、宅建主任者の社会的役割は重いものとなっています。
第1条
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
なお、『宅地建物取引業法』第79条により、違反者には最大で3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課されます。

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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

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