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宅地建物取引業を営むのに必要なこと

宅地建物の売買・交換をしたり、宅地建物の売買・交換・貸借の代理または媒介をすることが宅地建物取引業の業務です。「代理」は取引を代行することであり、「媒介」は当事者の間に立って取引を成立させることで、「仲介」とも呼ばれます。
宅地建物取引業を営むためには以下の条件を満たさなければなりません。
1.宅地建物取引業の免許を持つこと
2.事務所ごとに、5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引主任者をおくこと
※新築住宅などの案内所や展示会場などにも1人以上宅建主任者をおかなければならず、欠員が出た場合、2週間以内に補充する必要があります
3.万一に備えて営業保証金を供託すること
※保証協会に加入しない場合、あらかじめ「営業保証金」という担保を供託所に供託します

ここで、「不動産業」と「宅地建物取引業」の違いは分かりますか?二つは、
同じもののように思われますが、「不動産業」とは不動産賃貸業以外にも建設業、住宅販売業、不動産管理業、不動産鑑定業といった、不動産に関すること全般を指します。
これに対し、「宅地建物取引業」は市場で流通する土地と建物の取引のみを指すのです。

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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

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