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重要事項説明書とは、国内の不動産を購入しようとするときに、『宅地建物取引業法』第35条の規定に基づき、宅建主任者が契約前に書面(重要事項説明書)にて、取引する物件や取引の条件などに関するとても重要な事項について説明する書類のことをいい、この説明は宅建主任者でなければ行うことができません。
宅建主任者は、説明の際に必ず「宅地建物取引主任者証」を提示して当事者が納得するまで説明し、記載内容に誤りがないことを確認してから記名・押印します。
重要事項の説明を怠ると、『宅地建物取引業法』の規定により宅地建物取引業者は業務停止処分の対象となります。
重要事項説明書の記載事項はたくさんありますが、主として
・登記簿に記載された事項、物件所在地
・土地の面積、建物の構造
・都市計画法、建築基準法、その他法令に基づく制限
・電気、ガス、水道などの設備状況
・損害賠償の予定、違約金の内容
・所有権、地上権、賃借権など権利関係
・手付金、敷金の額
・手付金などの保全措置
・契約の解除条件
となっています。
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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。
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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。
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