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登録をしないと合格は無効になる?

宅建取引主任者試験に合格後、試験地の都道府県知事に登録申請をし、更に「宅地建物取引主任者証」の交付を受けることで初めて「宅地建物取引主任者」として働くことができます。
しかし、登録をしなくても試験の合格が無効になることはありません。宅建試験合格は生涯ずっと有効で、「実務講習」さえ修了すればたとえ合格後何年が経過しようと登録申請をすることができます。
なお、合格後1年以上経ってから「宅地建物取引主任者証」の交付申請をする場合は、「法定講習」を受けることになります。

また、「宅地建物取引主任者証」については有効期限が5年と定められており、5年ごとに更新することになります。
更新の際には、登録している都道府県知事が指定する「法定講習」を、期限満了前の6ヶ月の間に受講しなければなりません。都道府県によっては、期限満了前に「法定講習」の受講案内を送付しているところもあります。

なお、
登録のみして「宅地建物取引主任者証」の交付を受けない場合でも何ら問題はありません。主任者証が必要になった時に「法定講習」を受講して交付申請を行えばよいのです。
主任者証の交付を受けると5年ごとの更新が必要となり、その度に「法定講習」を受けなければなりませんし、更新手数料もかかります。すぐに実務に就く予定のない人や、宅建業とは違う業種の仕事をしている人は登録のみ済ませておき、必要になったときに交付申請をするとよいでしょう。

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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

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