どこで開業するか
どこで開業するかというのは非常に重要な問題です。大通りに面した、人通りの多い場所...
開業資金について2
宅建取引業免許(事業免許)の申請をして取得するまでには1から2ヶ月ほどかかります...
開業資金について1
宅建業者の倒産などで一般消費者が大きな損害を被ることのないように、保証協会に加入...
事務所をどこに構えるか
独立開業する際に最も重要となるのが事務所についてです。自宅をそのまま利用したり、...
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宅建資格取得後、独立開業するためには以下の3つの条件が必要となります。
1.宅建取引業免許(事業免許)の取得
『宅地建物取引業法』により、宅地建物取引業を始めるには国土交通大臣または都道府県知事による事業免許を受けなければならないことになっており、この免許を受けない者は宅地建物取引業を行えません。
国土交通大臣の免許が必要になるのは2以上の都道府県に事務所を営む場合、その他は事務所所在地の都道府県知事免許が必要です。なお、免許の更新は5年ごととなっています。
2.宅建主任者の設置
事務所ごとに、5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引主任者をおくこと
3.営業保証金の納付
宅建業者の倒産などで一般消費者が大きな損害を被ることのないように、保証協会に加入していない宅建業者には、あらかじめ「営業保証金」という巨額の担保を供託所に供託することが『宅地建物取引業法』で義務付けられています。しかし、社団法人全国宅地建物取引業保証協会へ加入することで営業保証金の供託が免除され、数十万円の弁済業務保証金分担金を預けることによって開業が可能になります。
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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。
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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。
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