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事務所をどこに構えるか

独立開業する際に最も重要となるのが事務所についてです。自宅をそのまま利用したり、店舗用でないマンションやアパートなどの一室を事務所とすることは禁じられており、国土交通省または都道府県の審査をクリアするためには、以下の基準を満たす必要があります。

1.物理的にも社会通念上も独立した業務を行い得る機能を持つ事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること

2.一般の戸建て住宅を事務所として使用する場合は、住宅の出入口以外の事務所としての専用の出入口を設けていること

3.業の形態が一般消費者を対象として行うことが明らかな場合、マンションなどの集合住宅の一室は原則として事務所として認められない

4.仮設の建築物は原則として事務所として認められない

5.事務机のほか、接客用の椅子と机があること

6.事業所の看板が出ていること

申請時の書類として必要な物は所定の申請書のほか、事務所の案内図、宅建業経歴書、保有資産に関する調書、従業員名簿、納税証明書などとなっています。

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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

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