トップ > 宅建主任者の独立開業 > 開業資金について1

開業資金について1

宅建業者の倒産などで一般消費者が大きな損害を被ることのないように、保証協会に加入していない宅建業者には、あらかじめ「営業保証金」という担保を供託所に供託することが『宅地建物取引業法』で義務付けられています。
営業保証金の額は、主たる事務所(本店)で1,000万円、その他の事務所(支店)は1か所につき500万円です。
しかし、1,000万円もの営業保証金を支度することは容易ではありません。そこで社団法人全国宅地建物取引業保証協会(宅建協会)へ加入することで営業保証金の供託が免除され、以下の弁済業務保証金分担金を預けることによって開業が可能になります。

・主たる事務所 : 60万円
・その他の事務所 : 事務所ごとに1か所につき30万円
ただし、宅建協会に入会するためには入会金のほか毎年年会費を支払わなければなりません。宅建協会に加入する場合でも、開業資金としては総額200から250万円程度かかるでしょう。

この記事のカテゴリーは「宅建主任者の独立開業」です。
関連記事

どこで開業するか

どこで開業するかというのは非常に重要な問題です。大通りに面した、人通りの多い場所...

開業資金について2

宅建取引業免許(事業免許)の申請をして取得するまでには1から2ヶ月ほどかかります...

開業資金について1

宅建業者の倒産などで一般消費者が大きな損害を被ることのないように、保証協会に加入...

事務所をどこに構えるか

独立開業する際に最も重要となるのが事務所についてです。自宅をそのまま利用したり、...

更新履歴

この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

カテゴリー
サイト内検索