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住宅購入の際に評価基準となるものがないことや、欠陥住宅によるトラブルの多発などの問題を受け、2000(平成12)年4月1日に「住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行されました。
この法律は新築住宅の購入者を保護し、質の高い住宅づくりをすすめるためにつくられたもので、これまで2年程度が多かった瑕疵(かし)担保責任期間を10年に義務化するとともに、多種多様な工法の性能を横並びに比較できる「住宅性能表示制度」と、万一のトラブル発生には迅速に解決を図るための「指定住宅紛争処理機関」が創設されました。
この法律によって、一般消費者は今まで以上に安心して住宅に住むことができるようになりました。
「住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)」には3つの柱があります。
1.住宅性能評価および表示制度
新築住宅の基本的な性能がどれくらいなのかを、様々な工法、構造、施工者の別によらないで共通に、誰もが納得できるように客観的に示し、それを第三者が確認することを通じて表示させる制度です。
日本住宅性能表示基準は9分野28事項から成り立ち、これに従って物件の評価を行った上で「性能評価書」に記載し、住宅購入者に交付するしくみとなっています。
2.10年間の瑕疵(かし)担保責任
「瑕疵」とは「欠陥」とほぼ同じ意味で、引き渡す新築住宅の品質・性能として当初契約した内容と異なることをいいます。
例としては、設計図書に従った施工(工事)が行われていなかったり、住宅が最低現有すべき性能が確保されていない場合には瑕疵として取り扱われることとなります。雨漏りなど明らかな施工不良も瑕疵になります。
したがって、設計図書通りにつくられているのであれば瑕疵にはなりません。もちろん、工事途中に設計変更を申し入れて互いに了解済みのものも瑕疵ではありません。
上で述べた瑕疵が築後10年以内に見つかった場合、業者は無償で保証することが義務付けられています。
3.指定機関による紛争処理体制の整備
各都道府県の弁護士会、建築士会などが受け皿となり、指定住宅紛争処理機関が設置されます。
指定住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書(完成時の性能評価書)を受けた住宅(評価住宅)についてのトラブルは、紛争処理機関が調停・斡旋・仲裁を行います。評価住宅については1?2万円程度で手軽かつ迅速に、弁護士や建築士による紛争処理を受けられるという大きなメリットがあります。
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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。
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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。
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