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不動産流通の加速

国土交通省が導入した「定期借地権制度」と「定期借家制度」は、土地を有効に活用させ、不動産流通を活性化させるための政策です。

1.定期借地権制度 1992(平成4)年
定期借地権とは更新のない借地権制度で、これは一定要件の下で認められます。
借地期問を50年以上とする一般定期借地権、期間30年以上で期間終了により借地上の建物を土地の貸主に有償で譲渡する(以後、借地人はその建物を賃貸することはできる)建物譲渡特約付借地権、期間10年以上20年以下で専ら事業用の建物の敷地として使用する事業用借地権の3つのタイプがあります。
メリットとしては、借地人が安く住宅を建てられること、土地所有者にとっては維持管理の税コストが削減されること、不動産会社などにとっても「定期借地権付住宅」として多くの顧客に提供できることなどがあります。

2.定期借家制度 2000(平成12)年
契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約を「定期借家契約」といいます。
従来型の借家契約では、正当な事由がない限り家主から契約更新を拒否することはできませんでした。
2000(平成12)年3月1日以降に借家契約をする場合は、家主と借家人の双方の話し合いで「従来型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できることになっています。

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この記事のカテゴリーは「宅建取引主任者資格試験ガイド」です。2007年04月30日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「宅建主任者コラム<不動産業界の今後>」です。2007年04月30日に更新しました。

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